2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
すなわち、そもそも成り済ましや文書偽造を防いでいたとみなせなかった押印を不要とするものであります。ただし、押印を見直した手続であっても、その性質や内容等に応じまして、押印以外の方法、例えば署名や身分証明書の提示等で必要な本人確認等を行い、適正な行政執行に影響がないよう各府省において整理されております。
すなわち、そもそも成り済ましや文書偽造を防いでいたとみなせなかった押印を不要とするものであります。ただし、押印を見直した手続であっても、その性質や内容等に応じまして、押印以外の方法、例えば署名や身分証明書の提示等で必要な本人確認等を行い、適正な行政執行に影響がないよう各府省において整理されております。
最後になると思いますが、この押印廃止によりいろいろな手間暇が省ける、あるいは役所などに行かずに行政手続が済ませることになるのは結構なことなんですが、一方において、このことによって成り済ましや文書偽造というものも起きる可能性があるという心配があります。この点はどういうふうに防いでいくのか、お聞きをしたいと思います。
担当者は今後文書偽造の罪に問われる可能性もあるほどの大問題。この点を考えれば、本件について管理職が戒告や厳重注意の処分とは軽過ぎると言わざるを得ません。 梶山大臣がこの処分が適切だと思う理由をお答えください。 国民の皆様が、そして世界が、一致結束して新型コロナウイルス対策に全力を尽くそうとしている中だからこそ、行政官僚の皆さんは、信義を旨とし、間違いを正直に認め、迅速に正すべきでした。
これはそうすると、この何か三くだり半というか絶縁状のような書き方を見ると、誰かが、もう来ない、こういうことで来ませんということで、言っちゃ悪いですけれども私文書偽造的な、言っていないことを、もう本人が、甚だ遺憾だ、これは私の文書ではないと言っているわけですから、当初、こういうことをどなたか総務省の役所の人間が書いて返事をしたことによって、出られない理由にしていた。
○初鹿委員 それによって銀行に対する処分が行われているということなんでしょうけれども、これは、私文書偽造とかそういう疑いもあるわけですよね。そのこともつけ加えさせていただきたいと思います。 このスキームをちょっと見ていただきたいんですが、2と書いてあるところを読んでいただきたいんですけれども、「本事件の契約は契約書上、建築請負契約と土地売買契約が完全に分離されている。
先ほど言ったように、私文書偽造の疑いもあるし、場合によっては、詐欺ではないか、そういう疑いもあるわけです。しかしながら、刑事罰の今は対象になっていないんです。 刑事訴訟法第二百三十九条第二項には、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」というふうに、公務員の告発義務が設けられております。
架空契約と文書偽造が多数行われていると伺いました。判こを偽造して契約書に署名押印をする。社員が自腹で手数料を立て替える。これは、例えば四千万円の契約であれば二%の手数料で八十万円と。もちろん、これ発覚すれば首になりますが、しかしそれを覚悟で犯罪行為に及ぶほどに苛烈なノルマに追われています。 二〇一五年の十二月には、松本支店の社員が殺人未遂事件まで起こしました。
これ、明らかに長年にわたって文書偽造も含めて違法状態にあったと、これをまず認めるべきだと思うんです。どうでしょうか。大臣に聞いている。
○川内委員 麻生大臣、不起訴ということは再三大臣はおっしゃるんですけれども、大阪地検特捜部の会見では嫌疑不十分と、嫌疑はあるんだということをわざわざ記者会見で特捜部長がお述べになられている、文書偽造についても背任についても嫌疑はあるということを会見していらっしゃる。報告書を出したとおっしゃるけれども、事実、誰が指示したのか、誰がどういうことをしたのかということについては、いまだ解明をされていない。
につきましては、個別の事案に応じまして、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断されるべきものでございますので、お答えは差し控えたいと思いますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、公文書偽造ということで申し上げますと、行使の目的で公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造したというような場合にはこれに当たり得る、また、遺言書ということでございますと私文書偽造
○階委員 そこで、改ざんといえば、刑法の文書偽造とか変造の罪の成否が問題になると思いますけれども、この遺言書の改ざん、一般論で結構ですけれども、私は刑法でいうと私文書偽造とか変造に当たるのではないかと思いますが、刑事局長、いかがですか。当たり得るかどうか。
○政府参考人(沖修司君) 解決という、刑事事件としての取扱いについて最終的にどのようになったというものは、最終的なものは今の段階では承知しておりませんけれども、まず二件につきましては有印私文書偽造で逮捕、捕まっているというのは承知しております。
有印私文書偽造、伐採届の有印私文書偽造で先般三月二十日に一件整理されているというふうに、判決出ているというのは聞いております。
また、委員御指摘ございました、この検挙された人でございますけれども、これは、三月二十日には、森林法違反、これは森林窃盗、及び有印私文書偽造という形で罪に問われて、有罪判決があったと承知してございます。
宮崎県内におきまして、仲介業者が伐採届の偽造を行った上で無断で伐採を行い、十月五日、有印私文書偽造及び行使、それから森林法違反の疑いで宮崎市の仲介業者が逮捕されたという報告を宮崎県から受けているところでございます。
この点では、偽造という問題行動があった上で行使の目的を検討する目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪などの目的犯とは質的に異なる行為主義違反の規定です。しかも、捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうち誰が検挙され処罰されるかは、法律ではなくその運用者によって決まることになります。これは、近代法の求める法の支配ではなく運用者による人の支配です。
なお、あくまで一般論として申し上げますれば、私文書偽造、いわゆる刑法百五十九条一項あるいは三項の罪は、行使の目的で、他人の印章や署名を使用して権利、義務、事実証明に関する文書等を偽造した場合等に成立するものと承知をしております。
○大塚耕平君 今回の調査報告書、これは確かに安達社長の下でよく調査された報告書、しかも十分に公開されたという点は評価申し上げたいと思いますが、この報告書の九十四ページには、池袋事案のときに私文書偽造罪の成立を否定するために行為者に対して誘導質問をしたというふうに書いてあるんですね。私文書偽造に当たらないように行内の処理をしようとしたと書いてあるんです。
私文書偽造罪の公訴時効期間についてお尋ねだと存じますが、私文書偽造罪には二種類ございます。刑法百五十九条一項に規定される私文書偽造、いわゆる有印私文書偽造と言われるものの場合、公訴時効期間は五年でございます。刑法百五十九条三項に規定される私文書偽造の場合、公訴時効期間は三年でございます。
ほかの支店で行われたことは不正は不正としてしっかりと確認をされているんですが、この池袋の事案はなぜか本部から、本部の特に部署としてはコンプライアンス統括室、それから監査部、それから組織金融部、まさにガバナンスの中核といいますか中心を成すべき部署が、これはちょっと本当は質問しようかと思ったんですが、ちょっと時間の関係で私の方からお話をしますけれども、コンプライアンス統括室は、もしかするとこれは私文書偽造罪
それで、その当時、法律は何に違反するかということですけど、私文書偽造に違反するのではないかということでございました。私文書偽造の、それは、どういう場合に私文書偽造が該当するのかというのを法律的に詰めたわけです。 そのときに、私文書偽造は他者の資料を改ざんして、故意に基づいて改ざんすると私文書偽造に当たると。それで、ただ、自分の資料であれば、それは自分の資料なので私文書偽造に当たらない。
あるいは、別な熱利用施設、ボード工業等がなければ、公文書偽造、私文書偽造で補助金詐取罪にも当たりますよ。これだけの大きな罪が隠されているんだ、そういうことになっていっちゃうという危機感が全く栃木県にもない、林野庁にもない。これは本当にゆゆしき事態だと思いますよ。
そこで、環境森林部長に対して私の方から、今回の事例は補助金の目的外使用及び補助金の不正支出、あるいは、公文書、私文書偽造及び補助金の詐取等の疑いがある、したがって、そうした疑いをかけられているのだから、むしろ公表する方が株式会社トーセンの利益になるのではないかと言っても、残念ながら、情報公開条例を盾に公表を拒みましたが、そうしたことに対して林野庁はどう考えますか。
まず第一には、小学校設立に関する大阪府への認可申請、国への補助金申請における私文書偽造の疑い。二つ目には、幼稚園の補助金申請における不正請求の疑い。また三つ目には、寄附金募集において、事もあろうか安倍総理大臣の名前を勝手に使ったという詐欺罪の疑い。こうしたことについて、既に大阪府は偽計業務妨害容疑で刑事告訴の準備をされておりますとお聞きしております。
これは有印私文書偽造ということでの告発を検討されているということだったと思いますが、何らかの、そういう告発も含めて、この補助金適正化法違反である疑いがある場合には、一般的にどのような対応をとられるんでしょうか。
○杉尾秀哉君 今日は国家公安委員会とそれから法務省に来てもらっていますので、例えばこの補助金適正化法に触れるんじゃないか、それから、むしろ逆に意図的に低い金額で出していたとしたら、これは文書偽造の可能性があります。こうした数々の刑事事件になるかもしれない疑惑に対して、当局は厳正に対処するおつもりおありでしょうか、聞かせてください。
そもそも領収書は、法律上の証拠文書であり、発行者以外の誰かが勝手に記入したり、書き換えたりすると、文書偽造というれっきとした犯罪になる可能性があります。 そこで、高市大臣に伺います。事ここに至っても、従来の見解を変えるおつもりはないのでしょうか、お答えください。 最後になります。
たとえ金額が正しくとも、相手が書くべきものをこちらで金額を書くということは、取引によっては文書偽造に問われることもあるんです。したがって、社会通念上、金額まで白紙の領収書は想定していないから書いていないんですよ。 これ、実は総務省に聞いたらそう答えたんですよ。そう答えているんですよ。そういうこと分からないんですか。